スタッフ日記

「ラッシュ」輸入でいきなり逮捕

ここのところ、ラッシュを個人輸入し、税関からの通報で警察が動きだし逮捕されるという事例が増えている。以前は、「もし税関でひっかかっても、所有権を放棄すれば大丈夫」という認識が多く流通していた。しかし、指定薬物となったところから、取り締まりが強化されたのだ。

このあたりの経過を少し、報告しておく。

ラッシュは、2007年4月から薬事法改正により指定薬物として販売が規制された。

この指定薬物という枠は脱法ドラッグ(現:危険ドラッグ)と同じ枠組みにはいっているのだ。その後、脱法ドラッグ(現:危険ドラッグ)による交通事故などが多発したため、2014年4月からは規制が強化され、所持・使用等も禁止となった。

さらに、2015年4月からは、改正関税法が施行され、個人輸入も取り締まりの対象になった。個人輸入をし、税関で発見されると、警察は連動して捜査を開始する。

ぷれいす東京には、これまでにも、何人かのゲイから実際に捜査を受けた際の相談を受けている。個人で所持していた事例もあるし、他人から依頼されて名義を使われてラッシュを輸入されて、数週間拘束されたひともいる。

最近、イギリスでもラッシュの所持で7年の刑罰になったというニュースが流れた*。ラッシュ使用による健康被害が報告されていることが影響しているのかもしれない。重大な視力障害の発生がしばしば報告されるようになり、著名なイギリスの学術誌「ランセット」2014年11月号には、眼科医の症例報告とラッシュに含まれる亜硝酸エステル乱用への警告が掲載されていたという。また、日本でも過去には、亜硝酸を含有した液体の経口摂取による死亡例が報告されたりしているという。

依存性も少ないのにどうしてとか、ラッシュくらいという声も聞こえてくる。しかし、法令が変ってしまった今、違反してしまうと社会生活に大きな影響が及ぶ。その事実を踏まえて行動して欲しいと思う。

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訂正:
後日、イギリスではこう精神作用がないということで、規制の対象から外れた。その際にゲイの国会議員がカミングアウトし、自分も昔は使っていたと議会で証言し、規制に反対している。

弁護士小森榮の薬物問題ノート

http://33765910.at.webry.info/201604/article_7.html

生島

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