所得制限?
子供手当ての所得制限でまたあれこれもめていますが、
所得制限は、こんなところにもあったのか、、、という。
自立支援医療の更新をしたのですが、、、
一定以上の所得の方は自立支援医療の対象外ですが、障害者自立支援法施行令(平成18年政令10号)により、現在は経過措置的特例として、高額治療継続者については一定以上の所得であっても自立支援医療の対象になっています
なるほど、今受けている恩恵は特例だったのか。。。
で、
経過的特例の適用は平成24年3月31日まで
え。。。
政令改正がなされ、特例が延長された場合は、引き続き利用できます。
延長されなかった場合は、平成24年3月31日までとなります。
政治が混沌としていますが、スムーズに延長されて欲しいと願います。
3割負担は重過ぎる。。。