傷病手当
社会保険に加入していて、病気やケガの為に休業した場合に所得を保障するために設けられた制度。会社を連続して4日以上休み、事業主から十分な報酬が無い 場合などの規定に合致した場合に支給される。休業期間4日目から一日につき標準報酬日額の6割に相当する額で支給される。給付期間には一定の限りがある。
- 社会保険庁(社会保険制度→ 政府管掌健康保険基礎知識 →保険給付給付→被保険者に関する給付)
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm - 関東甲信越HIV/AIDS情報ネット(制度のてびき)
http://kkse-net.jp/tebiki.html