予防指針が改訂になりました。
厚生労働省の委員会で検討が進められていた
「後天性免疫不全症候群に関する予防指針」と「性感染症に関する予防指針」が、
令和7年11月10日に改正されました。
これらの指針は、
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」
に基づき、国(厚生労働大臣)が感染症ごとに策定するものです。
原則として 5年ごとに見直し が行われ、保健所などの行政機関は、この指針をもとに感染症対策の業務を進めることになります。
これまでの経緯は以下で見ることができます。
◯厚生科学審議会 (エイズ・性感染症に関する小委員会)
以下、新たな指針
◯【後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針】
【概要】後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針の改正のポイント[PDF形式]
【全文】後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針(令和7年11月10日)[PDF形式]
◯【性感染症に関する特定感染症予防指針】
【概要】性感染症に関する特定感染症予防指針の改正のポイント[PDF形式]
【全文】性感染症に関する特定感染症予防指針(令和7年11月10日)[PDF形式]